[vc_row][vc_column][vc_column_text]ネットでサプリや化粧品をお試しのつもりで購入したら定期購入だったというトラブルが増えています。消費生活センターに相談した結果は?実際に、どう対処するべきなのかをご紹介![/vc_column_text][vc_column_text]
概要
お試しのつもりが定期購入のトラブルが増加!
[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]2017年6月9日の日本経済新聞によると、
政府は9日、2017年版の消費者白書を閣議決定した。16年に全国の消費生活センターなどに寄せられた相談件数は約88万7千件で、前年比で約4万8千件減少した。一方、「お試し」のつもりで申し込んだ健康食品や化粧品の購入が「定期購入」になったとの相談数が1万3129件と過去最多となった。
定期購入を巡る相談は、12年は658件だったが、13年は1297件、14年は1813件、15年は3906件と増加。16年は前年の3倍を超えた。相談者の8割が女性で、白書では「定期購入が条件と小さく表示されていたり、別のページに書いてあったりする場合がある」と注意を呼び掛けている。
全体の相談件数が減少した背景については、10代後半~20代前半の6割超はトラブルの情報をインターネットで検索しており「自ら情報収集してトラブルを回避している可能性がある」とした。
と書かれています。[/vc_column_text][vc_column_text]
実際にあった定期と気づかずにお試しを購入したトラブル事例
サプリなどの健康食品や化粧品で、実際にあった定期と気づかずにお試しを購入してしまった事例を、
国民生活センターの発表資料をもとに紹介します。
【健康食品(サプリメント)の事例】
サプリメントを初回お試し価格として購入。体に合わず解約を申し出たが、定期購入だとして拒否された「痩身と美容に効果あり」「初回お試し価格500円」というサプリメントのインターネット上の広告を見てスマートフォンから注文した。ところが、商品と同封の請求書に「定期購入で2回目以降は1箱4,000円。5回以上継続しないと解約できない」と書かれていた。購入時には分からず、飲むと体調も悪くなるため、2回目以降は不要と事業者に申し出たが「定期購入と記載している」と解約を拒否された。サイトを確認すると、画面の下の方に小さな文字で他の表示に紛れて書かれていた。また、事業者から「単品扱いとする方法もある。その場合、通常価格5,000円での購入になる」と言われたが、500円だから試そうと思っただけなので納得できない。交渉している間に2回目の商品が届いた。
【健康食品(青汁)の事例】
通信販売で青汁を注文したら定期コースだった。毎月商品が届くが中止し返品したいインターネット通販でダイエット効果や美容効果があるとうたう青汁がお試し価格600円だったので、母親に承諾を得てスマートフォンから注文した。ところがその後も2回目の商品が届き、請求金額3,800円のコンビニ振込用紙が入っていた。そこで事業者に電話をかけてみたが誰も出ず、3、4回目の配達があった。そこで「キャンセルしたいが電話がつながらない」とメールをしたが、5回目も配達された。先日、代金を立て替えているという業者から連絡があり「今月中旬までに2回目分の支払いをしないと回収手続きに移行する」と言われた。
【化粧品の事例】
SNSで知った化粧品の無料お試しを注文したら定期購入になった。解約したい芸能人が使っているという化粧水の広告をSNSで見て、「商品無料」「送料1,500円のみ」というお試しに申し込んだ。後日海外から化粧品が送られてきたが、同封の書面に「45日以内に今後の手続きをしないと毎月1回商品が届く。商品価格は12,000円」との記載があった。サイト内のフォームで商品発送を中止しようとしたがホームページが見つからなかった。仕方なく国際電話をしたら日本語が通じなかった。
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国民生活センターの見解と対処法
実際のところ、国民生活センターの見解や対処法には「消費者への注意喚起」までしかありません!
国民生活センターが消費者へのアドバイスとして掲げている内容は、
・購入する前に契約内容や解約条件を確認しましょう
・トラブルになった場合には消費生活センター(局番なしの188)に相談しましょう
というものだけです。
つまりは、トラブルにならないためにも購入前に契約内容や解約条件や解約方法を確認しなさいということです。
また、特にスマートホンで購入する場合は文字が小さくなり見落としてしまうこともあるので特に注意するようにとのことです。
そして、トラブルになった場合は消費生活センターに相談しましょうというものです。[/vc_column_text][vc_column_text]
最近では、定期購入なのに「お試し価格」など安く1回限りの購入だと誤認させる広告に対して景品法表示違反として広告差し止めを求めた訴訟がありましたが、結局のところ、広告に定期購入の記載が義務付けられ、最低支払い総額を表示するとして和解という結果になったようです。
しかし、通販慣れしていない消費者をターゲットとしたわかりにくい広告は、まだまだたくさんあります。
そのため、消費者が買う前にしっかりと情報を見つけることが必要です。
肌キュアでは、消費者がこういったトラブルにならないためにも、商品を選ぶ際のポイントや正しい情報をお伝えしています。
さらに新事実!通信販売はクーリングオフができないとういうのをご存知でしょうか?
クリーングオフについての詳しい記事はこちら
⇒ ネット通販はクーリングオフはできない!?返品したいときは?
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サプリや化粧品をお試し価格で購入する前に!
実際にサプリや化粧品をお試し価格で購入する前に、どのようなことに注意すればいいのか?
また、どこを見れば契約条件や解約条件がわかるのか?を紹介していきます。[/vc_column_text][vc_column_text]
契約条件や解約条件はどこを見ればいいの?
基本的には、商品の紹介ページの購入ボタン付近や、消費紹介ページの下部、よくある質問コーナー、特定商法取引に基づく表記などは、最低でも確認するようにしましょう。
あくまでも一例ですが、定期購入であるとわかるように記載されてる例を見ながら確認ポイントを紹介します。[/vc_column_text][vc_column_text]
購入ボタン付近の情報
まずは、商品購入ボタンの付近には、金額などの商品に関する情報が集約されています。[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]定期購入を見極めるポイントとしては、〇〇コースや〇〇定期便と書かれているものが多いです。
そして、一番チェックしておきたいところは注釈です。注釈には商品に関する細かい情報が書かれています。
ここで確認したいことは、
・定期購入商品かどうか
・定期購入に最低購入回数があるのか
・2回目以降の金額はいくらなのか
などがあります。[/vc_column_text][vc_column_text]
商品紹介ページの下部
商品紹介ページの下部には、お支払い方法などの情報が細かく記載されてる場合が多いです。
その中に、定期購入の解除方法なども記載されているので確認するようにしましょう。[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]ここで、確認しておくことは、
・いつまでに解約しなければいけないのか
・定期購入に最低購入回数があるのか
・解約方法
などがあります。
しっかりと確認するようにしましょう。
また、ページの一番下には必ず、特定商法取引に関するページがあります。
特定商取引法とは、通信販売で消費者を保護するために定められた法律で、インターネットを活用した通信販売を行う場合は「特定商取引に関する表示」(略称:「特定商取引法」または「特商法」)を掲載する義務があります
こちらも確認することをおすすめします。
逆に、こういった箇所に詳しい情報が記載されていない場合は、
商品だけでなく企業体制として不安があるので、注意するようにしましょう。[/vc_column_text][vc_column_text]
いつでも解約可能も注意!
定期購入の商品でも「いつでも解約可能」と書かれているのもあります。
しかし、よくみると3回目以降いつでも解約可能であったり回数が指定されているものもあります。
また、いつでも解約可能だか大丈夫と思って、解約条件を確認しないでいると、うっかり解約可能期日が過ぎていたということにもなりかねません。
いつでも解約可能と書いてあっても、しっかりと解約条件は確認しましょう![/vc_column_text][vc_column_text]
解約するのって難しいの?
解約方法としては、メールで解約ができたり、専用の解約フォームがあることが理想的です。
電話する必要がないので簡単に解約することができます。
しかし、企業にとってはお客様の解約理由というのはとても貴重な意見となるため、解約の場合は解約理由を伺うために電話のみで受付しているところもあります。
なので、電話で解約理由を聞かれた場合は、「肌に合わない」「金額が高い」など正直にお伝えしていいと思います。
また、電話のみの場合、時間帯によっては問い合わせが集中することもあるので、解約の電話は余裕をもって行うことがおすすめ。解約したくても電話がつながらないうちに、解約可能期日が過ぎてしまうことも。数回電話しても繋がらない場合は、メールで問い合わせしてみたり、一度、消費生活センターに相談してみましょう。
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こんな広告には注意が必要!
まずは、商品紹介ページに初回限定お試し〇〇円と書かれているのに、定期コースである説明がどこにも書かれていない広告は要注意。
また、「商品紹介ページの下部」や「特定商法取引法に基づく表記」に、解約条件や解約方法が書かれてないものも要注意です。
心配であれば、スクリーンショットを撮影しておいたり、電話で事前に確認してみるのもいいでしょう。[/vc_column_text][vc_column_text]
敏感肌は広告に騙されやすい!?
女性の約4割は敏感肌に悩まされているといいます。
また、アトピーなのどアレルギー性の敏感肌の方を含めるともっとたくさんの方が悩まれています。
刺激に弱い敏感肌の方には、化粧品によるスキンケアで体の外側をケアし、サプリなどを活用して体の内側から土台を整えていくケアが理想です。
そのため、ネット上でも敏感肌向けの商品が多数販売されています。
悩みが深刻化しやすい敏感肌の方は、ネットでの情報を参考にして、効果があると注目されている商品に期待してして購入されてるのではないでしょうか?
しかし、効果や成分を期待するあまり「この価格で試せるなら」「口コミがいいから」と購入した結果、このようなトラブルになってしまうことも多いのです。その結果、敏感肌に合わない商品を何カ月も購入することになってしまいます。
なので、敏感肌は効果や成分を気にすることも大切ですが、契約条件などもしっかりと確認しましょう。[/vc_column_text][vc_column_text]
敏感肌は返金保証制度も要注意!!
敏感肌にとっては安心の返金保証制度も注意が必要!
基本的に返金保証制度にも条件があります。
返金保証制度で確認しておきたいことは、
・〇〇日間返金保証の〇〇日間というのは、注文をした日からなのか、商品が到着した日からなのかなど。
・返金保証保証を受けるには何が必要か。(基本的には、商品の箱・容器・明細書が必要のとこが多いです。)
・返品・返金にかかる送料や振り込み手数料はお客様負担の場合が多い。
などです。先ほど例に挙げた商品とは異なるのですが、注意してほしい返金保証制度に関する記載例を紹介します。[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]こちらは、商品紹介ページの下部に記載されている情報です。
ここで確認できた情報は、
・返金保証制度はうるおい実感定期便のみ適応
・商品到着後から最低15日以上、90日以内
・2回目以降の商品は返金対象外
・発送時の箱・明細書・化粧箱・容器の4点が必要
・送料はお客様負担
ということです。
いかがですか?けっこう「えっそうなの!?」と思ってしまう情報がたくさんあります。
90日間返金保証があっても、返金対象となるのは初回分のみという落とし穴も。
また、返金保証制度を受けるためには、商品が送られてきた際の箱などが必要な場合があるので、必ず捨てずに保管しておきましょう。
ちなみに補足ですが、
こちらの商品を詳しく見てみると定期便の解約は次回商品お届け日の10日前までに連絡が必要ということでした。
つまり、2回目の商品お届け日の10日前までに連絡しないと、返金保証が適応されない2回目の商品が届いてしまうということです。
そして、最低でも15日以上ということは、商品が到着して15日から20日の間に連絡をしなければいけないということです。
90日の返金保証といいながら、実際に返金可能なのは5日間といった返金保証もあります。
保証があると思わせておきながら、実際は返金できない、次回の商品が届いてしまうという悪徳なところもあるのです。
返金保証制度についても、
「あるから安心」と思うのではなく、内容をしっかり確認するようにしましょう。
また、このようなお話をするとクリーングオフをすればいいと思われるかたもおられます。
しかし、通信販売はクーリングオフができないとういうのをご存知でしょうか?
クリーングオフについての詳しい記事はこちら
⇒ ネット通販はクーリングオフはできない!?返品したいときは?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]